━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3519 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:意匠法 第60条の21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●意匠法 第60条の21(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第7
条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)と
して、一件ごとに、十万五百円を超えない範囲内で政令で定める額
に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
2 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とし
た国際登録についてジュネーブ改正協定第17条(2)の更新する者
は、個別指定手数料として、一件ごとに、84500円を超えない
範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなけれ
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)