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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3520 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第105条の2の4
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●特許法 第105条の2の4(査証)
査証人は、第105条の2第1項の規定による命令が発せられた
ときは、査証をし、その結果についての報告書(以下「査証報告書
」という。)を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。
2 査証人は、査証をするに際し、査証の対象とすべき書類等が在
する査証を受ける当事者の工場、事務所その他の場所(次項及び次
条において「工場等」という。)に立ち入り、又は査証を受ける当
事者に対し、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができ
るほか、装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置と
して裁判所の許可を受けた措置をとることができる。
3 執行官は、第105条の2の2第3項の必要な援助をするに際
し、査証の対4)象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の
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