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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3524 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第7条1項
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●商標法 第7条(団体商標)
一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除
く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された
組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国
の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商
標登録を受けることができる。
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(1)団体商標 ⇒ 事業者を構成員に有する団体がその構成員に共
通に使用させる商標であり、商品又は役務の出所が当該団体の構成
員であることを明らかにするもの。すなわち、団体の構成員が扱う
商品・役務についての共通的性質を表示するもの(青本)。
⇒ これによって、団体の構成員は、相互の協力により当該団体
商標の信用力を高め、特産品作り等の団体の目的達成にも資するこ
とが期待される(青本)。
(2)1項 団体商標の商標登録を受けることができる条件について
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