━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3526 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:特許法 第105条の2の6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●特許法 第105条の2の6(査証報告書の写しの送達等)
裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を
受けた当事者に送達しなければならない。
2 査証を受けた当事者は、査証報告書の写しの送達を受けた日か
ら2週間以内に、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しない
ことを申し立てることができる。
3 裁判所は、前項の規定による申立てがあつた場合において、正
当な理由があると認めるときは、決定で、査証報告書の全部又は一
部を申立人に開示しないこととすることができる。
4 裁判所は、前項に規定する正当な理由があるかどうかについて
査証報告書の全部又は一部を開示してその意見を聴くことが必要で
あると認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人又は専門委員
に対し、査証報告書の全部又は一部を開示することができる。ただ
し、当事者等、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は
一部を開示するときは、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得
なければならない。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)