メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3526●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/04/05
    • シェアする
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3526 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第105条の2の6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第105条の2の6(査証報告書の写しの送達等)  裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を 受けた当事者に送達しなければならない。 2 査証を受けた当事者は、査証報告書の写しの送達を受けた日か ら2週間以内に、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しない ことを申し立てることができる。 3 裁判所は、前項の規定による申立てがあつた場合において、正 当な理由があると認めるときは、決定で、査証報告書の全部又は一 部を申立人に開示しないこととすることができる。 4 裁判所は、前項に規定する正当な理由があるかどうかについて 査証報告書の全部又は一部を開示してその意見を聴くことが必要で あると認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人又は専門委員 に対し、査証報告書の全部又は一部を開示することができる。ただ し、当事者等、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は 一部を開示するときは、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得 なければならない。

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
  • 1,650円 / 月(税込)
  • 日刊