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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3527 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第7条2、3項
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●商標法 第7条(団体商標)
一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除
く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された
組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国
の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商
標登録を受けることができる。
2 前項の場合における第3条第1項の規定の適用については、同
項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
3 第1項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は
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