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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3528 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:著作権法 第89条
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●著作権法 第89条(著作隣接権)
実演家は、第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定す
る権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第91条第1項、
第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第
95条の3第1項に規定する権利並びに第94条の2及び第95条
の3第3項に規定する報酬並びに第95条第1項に規定する二次使
用料を受ける権利を享有する。
2 レコード製作者は、第96条、第96条の2、第97条の2第
1項及び第97条の3第1項に規定する権利並びに第97条第1項
に規定する二次使用料及び第97条の3第3項に規定する報酬を受
ける権利を享有する。
3 放送事業者は、第98条から第100条までに規定する権利を
享有する。
4 有線放送事業者は、第100条の2から第100条の5までに
規定する権利を享有する。
5 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6 第1項から第4項までの権利(実演家人格権並びに第1項及び
第2項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接
権という。
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(1)著作隣接権 ⇒ 著作物等を「伝達する者」(実演家,レコード
製作者,放送事業者,有線放送事業者)に付与される権利(文化庁
著作権テキスト)
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