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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3528●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/04/07
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3528 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:著作権法 第89条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●著作権法 第89条(著作隣接権)  実演家は、第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定す る権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第91条第1項、 第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第 95条の3第1項に規定する権利並びに第94条の2及び第95条 の3第3項に規定する報酬並びに第95条第1項に規定する二次使 用料を受ける権利を享有する。 2 レコード製作者は、第96条、第96条の2、第97条の2第 1項及び第97条の3第1項に規定する権利並びに第97条第1項 に規定する二次使用料及び第97条の3第3項に規定する報酬を受 ける権利を享有する。 3 放送事業者は、第98条から第100条までに規定する権利を 享有する。 4 有線放送事業者は、第100条の2から第100条の5までに 規定する権利を享有する。 5 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。 6 第1項から第4項までの権利(実演家人格権並びに第1項及び 第2項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接 権という。 ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)著作隣接権 ⇒ 著作物等を「伝達する者」(実演家,レコード 製作者,放送事業者,有線放送事業者)に付与される権利(文化庁 著作権テキスト)

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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