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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3529 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第105条の2の7
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●特許法 第105条の2の7(査証報告書の閲覧等)
申立人及び査証を受けた当事者は、前条第2項に規定する期間内
に査証を受けた当事者の申立てがなかつたとき、又は同項の規定に
よる申立てについての裁判が確定したときは、裁判所書記官に対し
、同条第3項の規定により全部を開示しないこととされた場合を除
き、査証報告書(同項の規定により一部を開示しないこととされた
場合にあつては、当該一部の記載を除く。)の閲覧若しくは謄写又
はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
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