こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.本人が死亡した時に必ず確認しなければならない超重要な2つの要件。
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前回は共済と厚年の期間がある人の老齢の年金について見ていきましたが、今回は遺族厚生年金を考えていきましょう。
まず少しおさらいなのですが、遺族厚生年金を考える時は短期要件というものと長期要件という二つのケースがあります。
短期要件というのを簡単に列挙しますと、以下のようになります。
1.厚生年金加入中に死亡
2.厚生年金加入中の初診日の病気で初診日から5年以内の死亡
3.障害厚生年金1、2級の受給権者の死亡
の3通りがあります。
短期要件はまだ年金受給者になっていない就労世代のような人の死亡がメインですので、そのような就労世代が死亡した時に、従前の暮らしを残された遺族にある程度保障する事が目的であります。
よって、まだ死亡までにそんなに厚生年金の加入期間が無くても、最低でも300ヶ月は加入したとして遺族厚生年金を計算して生活保障の一つとしての役割が果たせるようにされています。
さらに、18歳年度末未満の子が残された場合は国民年金から遺族基礎年金定額795,000円と子1人に付き228,700円が加算されます(3人目以降は76,200円)。
(金額は令和5年度)。
国民年金からの遺族基礎年金は子供が高校卒業するまでの保障なので子育て支援の性質を持ちます。
また、本人死亡の時に40歳以上の妻には中高齢寡婦加算596,300円(令和5年度価額)が遺族厚生年金に加算されて支給されます。
なぜ中高齢の妻にはそのような大きな加算が付くのかというと、中高齢の女子の再就職というのは未だに厳しく、安定した職に就きにくく貧困に陥りやすい傾向があるので、中高齢の女子にはそのような加算を付けるようにされています。
このように、上記の1~3の人が亡くなるとそこそこ手厚い遺族保障がなされます。
ただし、死亡日までに国民年金に加入しなければいけない期間がある場合(20歳から強制になりますので、原則としてそこから)は、死亡日の前日において死亡日の前々月までに3分の1を超える未納や滞納が無い事が必要です。
もしくは死亡日の前日において死亡日の前々月までの1年間に未納が無い事です。
「死亡日の前日において」というのは死亡という保険事故が起こってから、慌てて過去の保険料未納分を支払うという後出しジャンケンのような事態を防ぐためです。
年金は保険なので、保険事故が起こるという不測の事態に自分で備えてきたかな?というのを見るわけです。
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