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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3530 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第7条の2第1項柱書
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●商標法 第7条の2(地域団体商標)
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格
を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がな
いのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入に
つき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付して
はならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若
しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第2条第2項
に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(
以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であ
つて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使
用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表
示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第3条
の規定(同条第1項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかか
わらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務
の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商
標
二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務
を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法
で表示する文字のみからなる商標
三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若し
くは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されてい
る名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又
は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されて
いる文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみから
なる商標
2 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が
商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産
地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品
若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称
又はその略称をいう。
3 第1項の場合における第3条第1項(第一号及び第二号に係る
部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とある
のは、「自己又はその構成員の」とする。
4 第1項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする
者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が組
合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が
第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため
必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。
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