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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3531 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第60条の24
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●意匠法 第60条の24(手続の補正)
意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事
件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をす
ることができる。
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(1)意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続の補正は、事
件が以下のいずれかに係属している場合に限り可
⇒ 審査 審判 再審
a.(趣旨)手続の円滑迅速な進行を図るためには、初めから完全
な内容の書類を提出することが最も望ましいが、実際問題として当
初から完全なものを望み得ない場合も少なくないので、一定の制限
の下、手続の補正を認めることとしている(青本)。
[平21-41]意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続
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