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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3534 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:TRIPS協定 第34条
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●第34条 方法の特許の立証責任
1 第28条1(b)に規定する特許権者の権利の侵害に関する民
事上の手続において、特許の対象が物を得るための方法である場合
には、司法当局は、被申立人に対し、同一の物を得る方法が特許を
受けた方法と異なることを立証することを命ずる権限を有する。こ
のため、加盟国は、少なくとも次のいずれかの場合には、特許権者
の承諾を得ないで生産された同一の物について、反証のない限り、
特許を受けた方法によって得られたものと推定することを定める。
(a)特許を受けた方法によって得られた物が新規性のあるもので
ある場合
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