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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3538 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第105条の2の11
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●特許法 第105条の2の11(第三者の意見)
民事訴訟法第6条第1項各号に定める裁判所は、特許権又は専用
実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより
、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一
般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項に
ついて、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求める
ことができる。
2 民事訴訟法第6条第1項各号に定める裁判所が第一審としてし
た特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対
する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟にお
いて、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当
事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律
の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を
記載した書面の提出を求めることができる。
3 当事者は、裁判所書記官に対し、前二項の規定により提出され
た書面の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付
を請求することができる。
4 民事訴訟法第91条第5項の規定は、第1項及び第2項の規定
により提出された書面の閲覧及び謄写について準用する。
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