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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.403:やはり役員借入金は要注意
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いつもお世話になります。
奥田です。
過去から幣メルマガや講演などで
私が「役員借入金」の
注意点や問題点を繰り返し伝えてきましたが、
先日収録をしたRMCAのYouTubeで
さらに怖い話になりました・・・
役員借入金についておさらいをしておきますと、
経営者が法人に貸付をしている金銭債権で、
経営者から見ると「貸付金」ですが、
法人から見ると「借入金」という借金です。
この「役員借入金」がある状態で、
経営者に相続が発生しますと、
金銭債権ですから当然ながら
経営者の相続財産に加算されます。
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