こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.過去2種類の年金繰下げ制度。
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65歳から受給する老齢厚生年金と老齢基礎年金(付加年金含む)は年金請求を遅らせると、1ヶ月遅らせるごとに0.7%年金が増加していきます。
1年待てば8.4%増えるので、令和4年4月1日改正以降は75歳まで最大遅らせる事が出来るようになったため、年金の増額も10年待つ事で84%増加という事になりました。
ただし、65歳時点の年金請求を75歳まで遅らせる事で年金を増額させる事が出来る人は、令和4年4月1日の改正以降に70歳を迎える人が限定の為、昭和27年4月2日以降に生まれた人が対象となります。
さて、令和4年3月31日までの制度は65歳から70歳までの60ヶ月間が最大だったので、最大増加率は42%でした。
それがもっと待てば84%まで増やせるなんてすごいなあと思いますよね。
65歳時の年金が100万円だった人は75歳まで10年間待てば184万円になるという事ですからね。
いよいよここまで増加できるようになったんだなあと思いますよね。
ところが過去を振り返ってみると、もっと年金を増加させる事が可能だった年代の人がいました。
それは「昭和16年4月1日以前生まれの人」ですね。
この生年月日以前の人は65歳から70歳まで遅らせたら最大88%まで増えてました。
つまり生年月日によって、今までの法改正によりやや増加率に違いがあるのです。
まず過去から遡って箇条書きで示します。
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ア.昭和16年4月1日以前生まれの人。
1.年単位で増えていくので、現在の制度のように1ヶ月ごとに0.7%ずつ増えるというものではなかった。
なお、最低でも66歳になるまでは待つ必要があった(66歳以上になるというのは新制度以降も同じ)。
2.昭和12年4月1日以前生まれの人は老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に年金請求を遅らせる必要があった。
3.昭和12年4月2日から昭和17年4月1日までの生まれの人は老齢基礎年金のみ繰り下げ出来た。
なぜ、3の部分は老齢基礎年金のみの繰下げ可能になっているのかというと、昭和12年4月2日生まれの人が65歳になるのは平成14年4月1日ですね。
平成14年4月1日改正の時に、厚生年金加入期間を65歳から70歳まで延ばすという事が決まりました(昭和61年4月以降は65歳までが厚生年金加入限度でした。昭和61年3月31日までの厚年加入は年齢制限なしでした)。
65歳からまた厚生年金に加入できるようになったため、そうなると厚生年金を増やしながら老齢厚生年金を繰下げで増やすという状況を避けようとしたからです。
そのため、昭和12年4月2日から昭和17年4月1日までの生まれの人は老齢厚生年金の繰下げが不可でした。
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