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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3541 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第105条の2の12
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●特許法 第105条の2の12(損害計算のための鑑定)
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立
てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必
要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、
当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
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(1)(平成11年改正で新設)民事訴訟法一般における鑑定の特則
(趣旨)特許権侵害による損害額の立証のために必要な事項は、侵
害品の販売数量等、侵害者が所持する証拠によらなければ立証でき
ないものであるため、105条において、民事訴訟法の文書提出命
令の特則として、損害の計算に必要な書類の提出を求めることがで
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