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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3542●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/04/21
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3542 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第7条の2第2項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第7条の2(地域団体商標)  事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格 を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がな いのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入に つき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付して はならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若 しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第2条第2項 に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人( 以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であ つて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使 用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表 示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第3条 の規定(同条第1項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかか わらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。 一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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