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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3544 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第105条の3
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●特許法 第105条の3(相当な損害額の認定)
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じた
ことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事
実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁
判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損
害額を認定することができる。
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(1)(平成11年改正で新設)特許権侵害訴訟における相当な損害額
の認定について規定
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