【14】<従業者証明書の携帯等>
従業者証明書の携帯(同法第48条より)
宅建業者は、宅建業従事者に対し従業者証明書(様式第6号)を携帯させる義務があります(違反には、罰則規定あり)。
また、従業者は、取引関係者から請求のあったときは、当該証明書を提示しなければなりません。
従業者証明書を携帯していな不動産取引に関する事故や紛争が起きた際、宅地建物取引業者と事故を引き起こした従業者との関係を、一般に明らかにするために、宅建業者が、その従業者すべてに携帯させなければならない証明書のこと。
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