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第289号. 新しい繰下げ制度による令和5年度からの新しい仕組事例と、80歳を超えてしまった時等。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーーーー 1.新しい年金の繰下げと令和5年4月1日からの改正。 ーーーーーーー 前回は年金の繰下げの過去のやり方の事例で考えてみましたが、今回は新繰下げ制度と令和5年4月からの新しい仕組みについて考えてみます。 新繰下げ制度は令和4年4月1日から実施され、最も特徴的なのは65歳から75歳まで年金を貰うのを遅らせて年金を増額できるという点です。 今までなら65歳からの年金を70歳まで年金を貰うのを遅らせて、60ヶ月分の増額分を受給するというものでしたので更に5年間長く利用できるようになったという事ですね。 令和4年4月1日からの改正なので、75歳まで待つ事が出来るというのは昭和27年4月2日以降生まれの人(令和4年4月1日以降に70歳になる人)という事になります。 よって、それより前の生年月日の人は70歳までが限度となります。 さて、65歳から75歳までの10年間(120ヶ月)年金を貰うのを遅らせると、1ヶ月につき0.7%ずつ増える計算なので0.7×120ヶ月=84%増額という事になります。 65歳時に100万円だった年金は184万円になるという事ですね。 今の時代は年金がなかなか上がらないものであり、貰うのを我慢するだけでそれだけの年金増額に繋がるのであれば利用したいものであります。 高齢者雇用も盛んなので、とりあえず働いてる間は年金を貰わずに繰下げ状態にしておくのもいいのではないでしょうか。 もしくは今までの貯金で数年~10年程の蓄えがあるなら、それで65歳以降は暮らしつつ年金の繰下げを利用するとかですね。 繰下げ制度は年金受給を待たなければならないし、途中で何かお金が必要になったりする事もあって見た目ほど(待つだけという手軽さ)簡単なものではありませんが、70歳とか75歳まで待てなくても65歳から数年間ほど待つだけでもいいのではないかと思います。 一応1ヶ月単位でできるので、かなり柔軟性はあります。 ただし、今までの記事にも書いてきたように最低でも66歳誕生日までは待たなければいけません。 どういう事かというと例えば65歳7ヶ月で7ヶ月分の0.7×7ヶ月=4.9%の増額という事は出来ないからです。 65歳の間で繰り下げ請求をすると、65歳に遡って65歳時の年金が遡って支払われるだけであり、繰下げの増額を利用するには最低でも66歳になるまでは待つ必要があります。 ちなみに65歳からずっと年金を貰うのを遅らせていたけども、やっぱり増額しない年金を貰いたいという事もできます。 例えば65歳時の年金額は100万円だった人が、68歳の時にまだ年金貰ってなかったけども急に資金が必要になったのなら繰下げではなく65歳時に遡って受給する事を申し出れば貰ってなかった3年分の年金300万円が一時金で支払われます。

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