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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3547 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第105条の4第1項柱書
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●特許法 第105条の4(秘密保持命令)
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、そ
の当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第4
7号)第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)につ
いて、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつ
た場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理
人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の
目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を
受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。
ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が
第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ
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