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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3548 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第8条
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●商標法 第8条(先願)
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の
商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、
最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けるこ
とができる。
2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似
の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標
登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標
について商標登録を受けることができる。
3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき
、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、
その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからな
かつたものとみなす。
4 特許庁長官は、第2項の場合は、相当の期間を指定して、同項
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