━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3549 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:意匠法 第63条
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●意匠法 第63条(証明等の請求)
何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本
若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄
写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録され
ている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし
、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密
を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意
匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないも
の
二 第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に
関する書類、ひな形又は見本
三 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)