こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.65歳前から貰える老齢厚生年金はどうして「特別」なのか。
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年金は65歳から貰うという認識がだいぶ浸透していますが、まだまだ60歳から65歳までの間に老齢の年金(厚生年金もしくは共済からの厚生年金)の受給権が発生している人が多く存在します。
65歳前から受給できる人は2030年になるまでは発生します。
そして65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給開始となり、厚生年金や共済年金期間がある人はそれも同時に受給して終身受給します。
つまり、65歳までは厚生年金もしくは共済からの厚生年金を貰い、65歳になるとその上に老齢基礎年金の受給が始まるという事ですね。
なお、65歳前の老齢の厚生年金や共済は「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれます。
65歳になると本来の老齢厚生年金と呼ばれて区別されています。
「特別」という事は何かあるのではないかと疑問をお持ちになる人も居ます。
まあ、特別と言われたらなんかそう思ったりしても不思議ではないですよね^^;
一言で言うと、もう本当は65歳前から支払う老齢の年金は終わったのに、ワケあって今も支給してるからです。
過去から考えると昭和61年4月以降とその前との比較が必要です。
まず、昭和61年3月31日までの制度はどうだったのかというと、厚生年金や共済年金は60歳から支給というのが一般的でした。
サラリーマンは60歳定年があったので、退職したらすぐに年金生活で暮らすという流れが一般的でした。
ちなみに国民年金は制度が始まった当初である昭和36年4月1日からずっと65歳からの支払いという事になっています。
厚生年金や共済などの会社に雇用されて働く人たちは60歳になると引退するから、自営業者のように主に国民年金に加入する人達のように定年というのが無い人よりも早めに年金が貰えるようになっていました。
その後、昭和61年4月1日になると、もう厚生年金も共済年金も60歳からではなくて65歳からの支給としまーす!という法改正がなされました。
急にいつもの60歳支給よりも5年先である65歳から厚生年金や共済年金を支払いますって事に変わったんですね。
そうなると昭和61年4月になるという時に、「もうすぐ60歳になるから年金生活だなあ^^」と将来を見越していた人にとっては寝耳に水な法改正がされたわけです。
60歳から年金貰う気満々だったのに、65歳になったら人生設計狂いかねないですよね。
法改正したから法に従うしかないのか…
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