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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3551 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第9条
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●商標法 第9条(出願時の特例)
政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧
会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の
同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域
内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博
覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商
標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等
若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特
許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した
役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品
を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から6
月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録
出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時に
したものとみなす。
2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けよう
とする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁
長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役
務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書
面(次項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から3
0日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
3 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出す
ることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済
産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところによ
り、その証明書を特許庁長官に提出することができる。
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