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今日は商標法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/5 第4回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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「鈴木」はありふれた氏であり、「一郎」もありふれた名である
と判断された場合、これらを普通に用いられる方法で「鈴木一郎
」と表示する標章のみからなる商標は、商標法第3条第2項に規
定する商標に該当する場合を除いて、商標登録されることはない。
●<回答>●
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