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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3556 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第105条の5
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●特許法 第105条の5(秘密保持命令の取消し)
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、
訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあ
つては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第1項に規定
する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘
密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合に
は、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければ
ならない。
3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即
時抗告をすることができる。
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