いずれにしろ、ネットで商品を買う時には、広告の記事の中に必ずある 「特定商取引法に基づく表示」 の欄をチェックしてみることが大事です。
安易に「商品を購入する」ボタンを押してしまうと、商品の定期売買契約が成立してしまうからです。
後々面倒なことになるのを避ける意味でも、悪徳業者かどうかの判別は必要です。
「特定商取引法に基づく表示」の中で、 解約・返品の仕方 をチェックして、ややこしいことを書いていないかどうかでも、悪徳業社かどうかは、大体見当がつくでしょう。
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神樹兵輔の衰退ニッポンの暗黒地図――政治・経済・社会・マネー・投資の闇をえぐる
第43回
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みなさま、こんにちは!
「衰退ニッポンの暗黒地図」をお届けするマネーアナリストの神樹兵輔(かみき・へいすけ)です。
今回は、「悪徳ネット通販」についてです。
特定商取引法改正でも追いつかずに消費者トラブルが激増している実態について、悪徳ネット通販業者の闇をえぐっていきます。
ネットには、美容のための化粧品や健康食品(サプリメント)、健康ドリンク、ホワイトニング歯磨などの広告が溢れています。
「初回500円」「お試し価格90%OFF」「初回実質ゼロ円(送料のみ)」「いつでも解約可能」などの表示に釣られて、「一度試してみようか」と思って、ネットで商品の申し込みをしてしまったら、大変です。
2回目以降の商品が、数万円単位の請求書とともに届いたり、クレジットカードから引き落とされます。
3回分購入しないと解約できない条件だったり、解約時に高額の解約金が必要な契約まであります。
おまけに、解約の電話をしようにも、一切電話がつながらない仕掛けに嵌ってしまうケースさえ少なくないのです。
こんな通販業者に引っかかったら、あなたなら、どうしますか。
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悪質ネット通販が増殖中! 電話が不通で解約できない! 特定商取引法改正でも追いつかぬ高額定期商品の請求トラブル激増!
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こうした商品の「定期縛りコース」での消費者トラブルが激増しているのです。
年間6万件を超えています。
消費者センターも対応に大わらわなのです。
いったん、申し込みをしたら、解約までの道のりが長く、あなたの貴重な労力や大切な時間、そして重要なお金が解約できるまで奪われ続けます。
ちなみに、通販では、訪販と異なり、基本的にクーリングオフが使えません。
返品についても、業者の決めた特約に従うことになります(返品特約がない事業者については、8日間だけのクーリングオフが認められています)。。。
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次回は、 「高額・高級化粧品に騙されるな! 原価激安の化粧品業界の闇を暴く!」 というテーマで、化粧品業界の実情をえぐっていきます。
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