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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3559 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第105条の6
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●特許法 第105条の6(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消
された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第92条
第1項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘
密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた
者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは
、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者
を除く。第3項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その
請求があつた旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日
から2週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対
する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、
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