こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
前回は65歳前と65歳後の必要な厚生年金期間の違いを過去から遡って説明しましたが、今回は厚生年金期間の少ない人の年金事例を考えていきたいと思います。
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1.厚生年金期間が1年に満たない人の典型的な年金。
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〇昭和25年6月14日生まれのA子さん(令和5年中に73歳になる人)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12782489170.html
18歳年度末の翌月である昭和44年4月から昭和45年1月までの10ヶ月間は国家公務員共済組合に加入しました。
この期間の平均給与(平均標準報酬月額の事)は11万円とします。
20歳になる昭和45年6月からは国民年金に強制加入となりましたが、支払えなかったので保険料を昭和57年6月までの145ヶ月間全額免除していました(将来の老齢基礎年金の3分の1に反映)。
昭和57年7月から昭和58年2月までの8ヶ月間は厚生年金に加入しました。
この期間の平均給与(平均標準報酬月額)は16万円とします。
前月2月末に退職し、昭和58年3月中にサラリーマンの夫(昭和22年3月生まれで定年退職する60歳時の前月の平成19年2月まで厚年期間とします)と婚姻しましたが、サラリーマンの妻であったA子さんは昭和61年3月までの37ヶ月間は国民年金に加入する必要はなかったので加入せず(カラ期間にはなる)。
昭和61年4月からはA子さんも国民年金強制加入となり、夫が厚年に加入していた平成19年2月までの251ヶ月間は国民年金第3号被保険者期間でした(国民年金保険料は負担不要。財源は夫の厚年に含まれているため)。
夫退職してからの平成19年3月からA子さん60歳前月の平成22年5月までの39ヶ月間は未納にしました。
A子さんはいつから年金が貰えていたでしょうか。
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さて、A子さんの生年月日から見ると厚生年金は60歳(平成22年6月13日受給権発生)から受給可能であり、共済年金も同じく60歳から受給する事が出来ます。
しかし、年金受給資格期間10年以上(平成29年7月31日までは25年以上)あり、1年以上の厚年もしくは共済期間が無いといけません。
まず、年金記録を整理します。
なお、老齢基礎年金は20歳(昭和45年6月)から60歳前月(平成22年5月)までの480ヶ月の期間の中で計算します。
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