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今日は商標法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/5 第10回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●商標法第3条第1項第6号に規定される「需要者が何人かの業
務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
」とは、需要者がその商品又は役務が一定の出所から流出したも
のであることを認識できない商標であるだけでは足りず、特定の
者の業務に係るものであることを認識することができない商標で
なければならない。
●<回答>●
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