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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3562 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第105条の7
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●特許法 第105条の7(当事者尋問等の公開停止)
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、そ
の侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保
有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定
代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁
判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項につ
いて陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動
に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項につい
て十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことによ
り他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又
は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができ
ないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行う
ことができる。
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