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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3563 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第10条
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●商標法 第10条(商標登録出願の分割)
商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係
属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決
に対する訴えが裁判所に係属している場合であって、かつ、当該商
標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料
を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は
指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登
録出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の
時にしたものとみなす。ただし、第9条第2項並びに第13条第1
項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第43条
第1項及び第2項(これらの規定を第13条第1項において準用す
る同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定
の適用については、この限りでない。
3 第1項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの
商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商
標登録出願について第9条第2項又は第13条第1項において準用
する特許法第43条第1項及び第2項(これらの規定を第13条第
1項において準用する同法第43条の23第3項において準用する
場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該
新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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