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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3565 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第106条
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●特許法 第106条(信用回復の措置)
故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより
特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、
裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に
代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務
上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
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