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第292号.国民年金保険料の前納の重要な仕組みと事例、そして年金受給後に任意未納分の納付をする時。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーー 1.国民年金保険料の免除は助かるが、そのままだと将来の老齢基礎年金額が下がってしまう。 ーーーーー 令和4年度の国民年金保険料は月額16,590円で、令和5年度は16,520円、翌年度の令和6年度は16,980円となっています。 毎年度の物価や賃金の変動率を加味して、国民年金保険料もまた変動します。 本当は平成16年改正時に16,900円(平成29年4月に上限に到達。平成31年度は17,000円に引き上げた)という上限額を決めましたが、その16900円(17000円)という貨幣価値が将来も同じ価値になるように経済変動に連動するようになっています。 国民年金保険料の歴史を振り返ると、制度が始まった昭和36年4月は月額100円であり、昭和末期だった昭和63年度は7,700円でした。 その後も毎年引き上がっていくのですが、平成10年頃の急激な不景気により平成10年4月からの月額13,300円を平成17年3月まで据え置きました。 (厚年は平成8年10月から平成16年9月まで保険料率を据え置き) その間に平成16年改正からはその13,300円から毎年280円ずつ引き上げて(平成17年4月から毎年度)、平成29年度には上限の16,900円にまで引き上げてそれを上限としました。 その16900円(17000円)という金額は上記でも申し上げましたように、毎年度の経済変動に影響しながら金額は変動します。 さて、国民年金保険料は今から30年くらい前まではまだ1万円もいかないくらいの保険料でしたが、今では17,000円ほどまで引き上がりました。 なかなかの重い負担額となっています。 現代は物価高で各企業が賃金を上げ始めるところも出てきましたが、バブル崩壊以来に賃金はほとんど上がらないし、短時間労働とか非正規社員の人が増える中で国民年金保険料はどんどん引き上がっていきました。 それでも国民年金保険料は20歳から60歳までの40年間は支払いの義務があるので、支払っていくしかないのでありますが本当に状況として支払える状況じゃない時は免除制度を使う事が出来ます。 単なる未納は将来の年金額には全く反映しませんが、全額免除であれば基礎年金(令和5年度67歳到達年度までの人の満額795,000円)の半分は税金が投入されています。 全額免除の手続きをしていればなんとか税金分は受け取る事が出来ます。 なお、基礎年金には半分の税金が入っているという事は、所得再分配機能もあります。 税金は所得の高い人から多くの所得税や法人税を徴収するので、低所得者への所得再分配の機能を果たしています。 よって、未納にするよりは免除にしたほうが低所得者の人にとっては有利になります。 ▼

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