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【特別増刊号】実家や別荘を狙い撃ち「令和の空き家大増税」が始まった。元国税調査官が教える“負動産貧乏”回避の節税テクニック

大村大次郎の本音で役に立つ税金情報
  • 2023/05/04
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━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』 2023年5月4日 特別増刊号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ まぐまぐ編集部です。いつもご購読ありがとうございます。 本日はGWの「特別増刊号」として特別に書き下ろしていただいた内容をお届けします。前半部分は、まぐまぐ公式メルマガ(まぐまぐニュース)にも掲載されていますが、以下はその続きを含む全文となります。有料メルマガ購読者様限定ですので、ぜひご覧ください。 ───────────────── ●実家や別荘を狙い撃ち「令和の空き家大増税」が始まった。元国税調査官が教える“負動産貧乏”回避の節税テクニック ───────────────── ◆これから日本全国で多発する空き家・別荘「所有貧乏」とは? 昨今、空き家問題がクローズアップされるようになってきました。 高齢者が施設に入ったり、死去したりして空いたままになっている家が全国で急増しているからです。この空き家は現在、全国で800万戸を超えています。 京都市では2026年に「空き家税」が導入される見通しとなっています。 京都市の「非居住住宅利活用促進税」、通称「空き家税」は、空き家の所有者に対して、家屋評価額の0.7%を課すというものです。1千万円の評価額であれば、7万円が毎年徴収されるのです。京都市では空き家が10万戸を超えており、景観を維持するためにも空き家問題は喫緊の課題になっているのです。 また、京都市の空き家税とは別に、全国の一定の空き家に対して6倍の固定資産税が課せられることになっています。 平成27(2015)年から実施された「空家対策特別措置法」により、一定の条件に当てはまる空き家には、固定資産税が従来の6倍になることになったのです。 これはどういうことか、説明します。 ◆固定資産税が6倍になってしまう4つの条件 現在の固定資産税は、住宅用地には軽減措置が取られています。200平方メートルまでは本来の固定資産税の6分の1でよく、200平方メートルを超える部分は3分の1でいいということになっているのです。 しかし、一定の条件に該当する空き家には、この軽減措置が受けられなくなるのです。一定の条件というのは、以下の4つのうちいずれかに該当するものです。 ・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ・著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 この4つの条件については、空き家のある土地の自治体が判断をします。 だから自治体が、上の4つのうち「この空き家はいずれかに該当する」という判断を下した場合は、固定資産税が3倍から6倍に跳ね上がってしまうのです。 固定資産税を上げられないようにするためには、家の管理や手入れをしっかりやらなくてはならないのです。が、そもそも空き家になっているというのは、利用価値がないということなので、管理や手入れをするのは非常に大変です。 「親が住んでいる家は、地方にあるため自分にはまったく必要がない」 「空き家は持っていないが、使っていない別荘(セカンドハウス)を所有している」 「しかも辺鄙なところにあり、建物も古いので資産価値もない」 というような人も多いはずです。 こういう人は親が死去してしまうと価値のない空き家を所有する羽目になり、使っていない別荘を所有している人も、高額の固定資産税を課せられることになるかもしれないのです。 それを回避するためのもっとも効果的な方法は、以下のようなものがあります。 ◆まずは売却を検討してみる 空き家問題を解決するためのもっとも効果的な方法は「売却する」ということです。 ですから、親が生きているうちから、あらかじめ家の不動産価値を調べておいた方がいいでしょう。これには、いくつかの不動産屋さんを回って相談してみることです。その家の不動産価値がいくらくらいあるのか、売ったり、貸したりすることは可能なのかどうかをそれで判断しましょう。一つの不動産屋さんだけでは判断に偏りが出てきますので、2〜3軒は回ってみましょう。 不動産によっては、建物が残っていた方がいいケースや更地にした方がいいケースなどもあります。それもいくつかの不動産屋に相談してみましょう。たとえば、再建築不可の家屋の場合、不動産屋によっては「更地にしないと売れない」と言う業者もいれば、「ボロくても建物が残っていればリフォームできる」と言う業者もあります。だから一つの不動産屋の判断だけに任せない方がいいのです。 ◆親の空き家を「相続放棄」したら誰に管理義務が発生するのか? 「この家は住めないし売りに出しても売れないだろう」と判断した場合には、相続放棄の手続きを取ることで、家の所有を回避することができます。 相続放棄の手続きは、具体的には以下の流れとなります。手順として難しいものではありませんが、不動産の場合に気をつけたいのが遺族の管理義務です。 さらに現金、預金などの財産を残して空き家だけを相続放棄する方法もありますが、これに関しては一定の――

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  • 大村大次郎の本音で役に立つ税金情報
  • 元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授。「正しい税務調査の受け方」や「最新の税金情報」なども掲載。主の著書「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)
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