━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3566 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:商標法 第11条
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●商標法 第11条(出願の変更)
商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出
願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外
の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録
出願に変更することができる。
2 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標
登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。
3 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録
出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
4 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願につ
いて査定又は審決が確定した後は、することができない。
5 第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更があつ
たときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
6 前条第2項及び第3項の規定は、第1項から第3項までの規定
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)