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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3566●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/05/15
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3566 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第11条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第11条(出願の変更)  商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出 願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外 の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録 出願に変更することができる。 2 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標 登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。 3 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録 出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 4 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願につ いて査定又は審決が確定した後は、することができない。 5 第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更があつ たときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。 6 前条第2項及び第3項の規定は、第1項から第3項までの規定

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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