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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3567●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/05/16
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3567 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第66条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第66条(意匠公報)  特許庁は、意匠公報を発行する。 2 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事 項を掲載しなければならない。 一 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第44条第4項 の規定によるものを除く。)又は回復(第44条の2第2項の規定 によるものに限る。) 二 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは 再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。) 三 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定 四 第59条第1項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登 録がされたものに限る。) 3 前項に規定するもののほか、第9条第2項後段の規定に該当す ることにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決 が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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