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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3567 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第66条
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●意匠法 第66条(意匠公報)
特許庁は、意匠公報を発行する。
2 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事
項を掲載しなければならない。
一 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第44条第4項
の規定によるものを除く。)又は回復(第44条の2第2項の規定
によるものに限る。)
二 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは
再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
三 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
四 第59条第1項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登
録がされたものに限る。)
3 前項に規定するもののほか、第9条第2項後段の規定に該当す
ることにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決
が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を
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