メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/05/17
    • シェアする
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3568 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第107条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第107条(特許料)  特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、 特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間( 同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加え たもの)の満了までの各年について、一件ごとに、61600円を 超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき4800円を超 えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならな い。 2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。 3 第1項の特許料は、特許権が国又は第109条若しくは第10 9条の2の規定若しくは他の法令による特許料の軽減若しくは免除 (以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共 有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にか かわらず、国以外の共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減 免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を 乗じて得た金額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付 しなければならない。 4 前項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数が あるときは、その端数は、切り捨てる。 5 第1項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより 、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で 定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつ

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
  • 1,650円 / 月(税込)
  • 日刊