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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3568 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第107条
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●特許法 第107条(特許料)
特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、
特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(
同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加え
たもの)の満了までの各年について、一件ごとに、61600円を
超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき4800円を超
えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならな
い。
2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3 第1項の特許料は、特許権が国又は第109条若しくは第10
9条の2の規定若しくは他の法令による特許料の軽減若しくは免除
(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共
有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にか
かわらず、国以外の共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減
免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を
乗じて得た金額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付
しなければならない。
4 前項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数が
あるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第1項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより
、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で
定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつ
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