メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3571●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/05/20
    • シェアする
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3571 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第108条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第108条(特許料の納付期限)  前条第1項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料 は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から3 0日以内に一時に納付しなければならない。 2 前条第1項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年 以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長 登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この 項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした 場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起 算して前30日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年か ら謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の 末日までの日数が30日に満たないときは、謄本送達日の属する年 の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から30日以内に 一時に納付しなければならない。 3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以 内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。 4 特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由に より第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつた

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
  • 1,650円 / 月(税込)
  • 日刊