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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3571 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第108条
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●特許法 第108条(特許料の納付期限)
前条第1項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料
は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から3
0日以内に一時に納付しなければならない。
2 前条第1項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年
以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長
登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この
項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした
場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起
算して前30日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年か
ら謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の
末日までの日数が30日に満たないときは、謄本送達日の属する年
の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から30日以内に
一時に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以
内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
4 特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由に
より第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつた
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