コロナが5類になっても、岸田政権は医師によるコロナ患者の「拒否権」を是認…この行政判断は(応召義務を定めた)「医師法」違反である。
5月8日から、コロナの感染症法の分類がいよいよ「2類相当」から、季節性インフルエンザと同等の「5類」に引き下げられます。
これまで多くの医師や医療やリスク管理の専門家達から、「5類引き下げ」の必要性がかねてから主張してきましたが、筆者もその一人、でした。
で、2類と5類の、行政における最大の違い」は、2類は「隔離」を必要とする感染症である一方、5類は「隔離」が必要とされていない、という点にあります。
エボラ出血熱やペスト、サーズやマーズといった感染症は、致死率が数割から7割、8割に及ぶ、大変強烈な毒性を持つ感染症。したがって、感染者が人に合えば感染を拡大してしまい、その結果、多数が死んでしまいかねないので、「人命尊重」の視点から、「憲法」で保証されている筈の「自由」を、感染者に限っては制限することが法的に正当化されることになります。
これこそ、2類患者を(憲法違反ですらある)「隔離」できる、という理由になっているわけです。
その結果、コロナが2類である限りにおいて、感染症法の理念に基づき、
コロナ患者は人との接触が禁止されるのであり、
十分隔離措置がとれない病院は、コロナ患者の診療を拒否できる、
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