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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3572 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第12条の2
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●商標法 第12条の2(出願公開)
特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなけ
ればならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより
行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事
項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するお
それがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録出願の番号及び年月日
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