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第293号.既に何らかの年金を受給中に別の年金が発生して重複した場合と、年金が過払いされた時。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーーー 1.違う種類の年金受給の期間が重複してしまう事がある。 ーーーーー 年金は偶数月のその月の15日に前2ヶ月分が支払われる事は基本中の基本であります。 年金額を6回で割ったものが支払われるとすれば、おおよその振込額が予測できます。 しかし、支払われると思っていた額となんだか違う!という事は相談現場では実際はよくあって、そのたびにどうして金額がおかしいのかという相談がよくあります。 振込額が変化する理由は様々ではありますので、個別に記録を確認してみないと原因とその金額はどのように導き出されたのかはわかりません。 例えば在職老齢年金の停止がかかったとか、税金や社会保険料天引き額が変わったとか、失業手当を貰ったからとか、加給年金がはずれたとかいう事で変化する事はよくあります。 あと特殊なものの一つとしては、税金や社会保険料の滞納で突然年金から差し押さえがあったりというような事もあります。 細々としたものも存在するのでその都度確認が必要ではあります。 大体は機構のオンラインシステムを見れば原因は判明する事が多いですけどね(原因コードというのがあるので)。 さて、年金振込額がなんだかおかしくなる原因として、よくあるのが「内払調整」というのがあります。 え?なんか難しそうな言葉が出てきた…と思われたかもしれませんね^^; 聞きなれない用語ではありますが、年金の世界ではよくある事であります。 例えば年金を貰う時に、大原則としては1人1年金しかもらえないですよね。 どういう事かというと老齢の年金を貰える人が障害厚生年金を貰う権利を持っていたとしても、どっちか一つの種類しか貰っちゃだめですよという事ですね。 人によっては老齢年金、遺族年金、障害年金の3つの受給する資格を持ってる場合もありますが、どれか有利なのを選択して1つの種類の年金を受給してもらうしかありません(一部例外はありますが)。 昭和61年3月31日までは1人で複数の種類の年金が貰える場合もありましたが、昭和61年4月1日以降は社会保障の過剰給付を是正する意味でも1人1年金が原則となりました。 年金というのはどの種類においても、受給者の生活保障を目的とするものなので、生活保障を目的としたものを複数貰ったら過剰給付になりますよね。 それを避ける上でも複数の種類を貰うのは一部のケースを除いて禁止とされました。 しかしながらどうしても、複数の種類の年金が発生する事もあるので、そういう時は有利な年金を選択してもらう必要があります。

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