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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3573 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第67条
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●意匠法 第67条(手数料)
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付
しなければならない。
一 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者
二 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定
により承継の届出をする者
三 第17条の4、第43条第3項若しくは次条第1項において準
用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長
又は次条第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期
日の変更を請求する者
四 国際登録出願をする者
五 意匠登録証の再交付を請求する者
六 第63条第1項の規定により証明を請求する者
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