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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3574 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第109条
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●特許法 第109条(特許料の減免又は猶予)
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であ
つて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納
付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところによ
り、第107条第1項の規定により納付すべき特許料を軽減し若し
くは免除し、又はその納付を猶予することができる。
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(1)(特許料等手数料の特例(減免)制度の趣旨)
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