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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3575 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第13条
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●商標法 第13条(特許法の準用)
特許法第43条第1項から第4項まで及び第7項から第9項まで
並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準
用する。この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令
で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2
項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及
び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品
又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最
先の日から1年4月」とあるのは「商標登録出願の日から3月」と
、同条第7項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは
「第2項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に
同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が
経過した後であつても」と、「第2項に規定する書類又は第5項に
規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、
同項に規定する書類」と、同条第8項中「第6項の規定による通知
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