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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3577 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第109条の2
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●特許法 第109条の2
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であ
つて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、産業の発達に対
する研究開発及び技術開発を行う能力、寄与の程度等を総合的に考
慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第
107条第1項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免
除し、又はその納付を猶予することができる。
2 前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者
をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用
する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、
建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及
び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業
として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用
する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五
号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として
営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使
用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業
(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業
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