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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3577●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/05/26
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3577 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第109条の2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第109条の2  特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であ つて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、産業の発達に対 する研究開発及び技術開発を行う能力、寄与の程度等を総合的に考 慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第 107条第1項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免 除し、又はその納付を猶予することができる。 2 前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者 をいう。 一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用 する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、 建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及 び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業 として営むもの 二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用 する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五 号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として 営むもの 三 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使 用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業 (第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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