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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3578 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第13条の2第1項
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●商標法 第13条の2(設定の登録前の金銭的請求権等)
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容
を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の
設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該
出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務
上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
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●1項 商標登録出願人は商標登録出願に係る内容を記載した書面
を提示して警告した後、商標権の設定の登録までの間に、その商標
を当該指定商品又は指定役務に使用した者に対して、当該使用によ
って生じた業務上の損失に相当する金銭の支払を請求することがで
きる旨を規定
a.請求できる者 ⇒ 商標登録出願人
[平18-23]他人の登録商標について先使用による商標の使用
をする権利を有する者は、その使用をする権利に基づき、第三者に
よるその登録商標の無断使用に対して金銭的請求権を行使すること
ができる場合がある。
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