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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3580 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第110条
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●特許法 第110条(特許料を納付すべき者以外の者による特許
料の納付)
利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべ
き者の意に反しても、特許料を納付することができる。
2 前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に
利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる
。
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(平成27年改正)
(1)特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付について規
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