こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
前回のメルマガでは一つの年金の受給権がある人に他の年金が発生して、受給期間が重複した場合の調整について考えていきました。
今回はそういう面も引き続き踏まえつつ、障害年金と他の年金との調整や特例について考えていきます。
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1.障害年金が遡って受給権発生したが、今貰ってる老齢の年金はどうなる。
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〇昭和34年6月7日生まれのA子さん(令和5年中に64歳)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版リニューアル)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版リニューアル)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12782489170.html
20歳になる昭和54年6月から昭和55年3月までの10ヶ月間は短期大学に通っていたので、国民年金保険料を支払う必要はありませんでした(任意加入は出来ましたが、しなかったのでカラ期間)。
昭和55年4月から昭和57年3月までの24ヶ月間は海外に居住します。
なお、海外居住期間は任意加入が出来なかったのですが、カラ期間にはなります(昭和61年4月以降の海外居住期間は任意加入可能となりました。任意加入しなければカラ期間)。
昭和57年4月からは厚生年金に加入し平成2年8月までの101ヶ月間は厚生年金に加入しまし。
なお、この間の平均標準報酬月額は18万円とします。
平成2年9月に公務員の夫と婚姻して寿退職し、専業主婦となりました(パート収入はありましたが、週3ほどの勤務だったので厚年には加入できず)。
夫とは平成20年5月31日に離婚したため、平成2年9月から平成20年5月までの213ヶ月間は国民年金第3号被保険者となりました。
平成20年6月からはまた自ら国民年金保険料を支払う必要がありましたが、60歳前月の令和元年5月までの132ヶ月間は4分の1免除としました(平成20年6月から平成21年3月までの10ヶ月間は基礎年金の6分の5に反映。平成21年4月から令和元年5月までの122ヶ月は8分の7に反映)。
(4分の1免除や4分の3免除は平成18年7月から新規導入)
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※補足
平成21年3月までの国庫負担は基礎年金の3分の1,平成21年4月以降は国庫負担2分の1に引き上げました。
それぞれを4分の1免除とすると3分の1の時の場合は、国庫負担で3分の1+本人が保険料で3分の2支払う。
まあ、今の保険料額で示しますと、月16,520円ですので老齢基礎年金を満額にする保険料金額は本来は16,520円÷2×3=24,780円。
本当は老齢基礎年金を満額貰うには24780円支払わないといけないけれど、それは高すぎるので国が3分の1である8260円を負担して、自分自身は16,520円支払うような形ですね。
さて、このうち本人が支払う3分の2を4分の1免除したら、4分の3の保険料が反映するので、3分の2×4分の3=2分の1が老齢基礎年金に反映します。
そうすると国3分の1+本人2分の1=6分の5(基礎年金に実際に反映する割合)
平成21年4月以降は国庫負担が2分の1になったので、本人負担は2分の1となります。
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