━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3581 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:商標法 第13条の2第2ー5項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●商標法 第13条の2(設定の登録前の金銭的請求権等)
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容
を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の
設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該
出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務
上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後で
なければ、行使することができ
3 第1項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない
。
4 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下された
とき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が
確定したとき、第43条の3第2項の取消決定が確定したとき、又
は第46条の2第1項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべ
き旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じな
かつたものとみなす。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)